ECネットワークへのよくあるご質問(FAQ)
A.一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づく法人です。
2008年12月に中間法人法が廃止され、有限責任中間法人は自動的に一般社団法人に移行しました。非営利ですが、収益事業も行うことができます。但し通常の会社と同じように会計処理を行うこととされ、納税の義務があります。 所管官庁の許認可や認証などは必要なく、登記のみ で設立できます。
A.インターネット取引に関するトラブルのご相談を受けています。事業者と個人(B2C)の取引、個人間(C2C)の取引、いずれも対象としています。海外取引に関するご相談も可能です。(注:事業者からのご相談、及び事業者間(B2B)取引に関するご相談は、ここでは扱っていません。事業者の方は、まずECネットワークに会員登録をしていただく必要があります。)
A.消費者であれば、どなたでも無料でご相談いただけます。会員登録の必要はありません。
A.WEB上の相談受付フォームに入力していただいた後は、相談者とはメールでやり取りをいたします。画像などを証拠として添付していただく場合もあります。電話でのご相談は受けていません。
A.消費者関連の資格を持つ、アドバイザーです。
mudarbahは何ですか?
A.原則として、契約トラブルに関するご相談をお受けしています。但し、事業者に対する指導的権限はありません。
A.アドバイザーは法律専門家ではないので、個別案件に関する法的な見解は述べません。権利侵害に関するもの、損害賠償を請求するもの、その他法的な分析に基づく回答が必要な場合は、法律相談を利用するようお薦めしています。但し、ご相談の内容とアドバイザーの判断により、弁護士の助言を得た上で回答することもあります。また、技術的な助言が必要な場合は、外部専門家の助言を求めることもあります。
A.賛助会員として登録していただいている弁護士に、案件ごとに依頼しています。
A.月に50〜60件程度です。
A.特に、消費者に向けての告知は行っていません。全国の消費生活センターや経済産業省などからのご紹介によって相談が寄せられるケースが多いです。それ以外は、検索などで探して来られるようです。
A.取引の相手方がECネットワーク会員である場合であって、相談者が希望し、かつECネットワーク・アドバイザーが適当と判断した場合は、ADR(あっせん)を行います。
A.無料です。
A.ADR用の特別な様式はありません。まずは消費者相談用の受付フォームに入力していただきます。 相手方がECネットワーク会員であり、ADRを行うことが適当とアドバイザーが判断した場合に、回答の中でADRご利用の可能性について案内します。ECネットワーク会員は、消費者からADRを申し立てられた場合、応諾する義務があります(会員規約で定められています)。
"どのようにブランドは消費者に影響を与える"
A.ECネットワーク会員であればADRサービスをご利用いただけます。ただし、取引の相手方である消費者の了解が得られることが申し立ての条件です。そのために、消費者から、改めて、消費者用の相談受付フォームから申し立てをしていただくという手順を取っています。
自主的な歩み寄りが難しい場合、両当事者の希望があれば、ECネットワークが、判断理由を示した上で解決案(あっせん案)を提示するという形で、裁断的なあっせん手続きも行います。
あっせんを行う場合は、法律だけではなく、ECガイドなどの行動規範、常識(商慣習)等を判断基準とします。
あっせん手続き規定 >
A.法的な拘束力はありません。消費者は、受諾する・しないはご自由です。解決案を受諾せず、訴訟を起こすこともできます。但しECネットワーク会員である事業者は、特段の理由がない限り、解決案を受諾することが規約上の義務となっています。
A.消費者関連の資格をもつアドバイザーです。解決案を提示する場合等、必要に応じ、弁護士の助言を得ることとしています。
A.申請を検討しています。
A.顧客対応に重点を置いています。ECOMにおけるADRサービス実証実験の事例を分析し、トラブルが生じやすい点を洗い出して、トラブルが起きないようにするための行動規範、また起こってしまったトラブルを早期に解決するための行動規範を提案したものです。
A.利用規約の記載内容や、返品・キャンセルについての考え方を詳しく述べています。
A.現在のものはver.1.0であり、今後、さらに色々な事例を勘案し、会員の意見も採り入れて、バージョンアップを図ります。会員限定ページにて、逐条解説を連載中です。
賛助会員の場合は、特に審査はありません。
A.インターネットで販売を行っている事業者、またはその関連事業者であれば、法人・個人を問わずご入会いただけます。また、直接、販売事業は行っていないが、こういった活動に関心があるという場合は、法人・個人の賛助会員としてご入会いただき、情報提供サービスのみをご利用いただくことができます。
賛助会員の場合は、特に審査はありません。
A.年会費は一口1万円(消費税別)です。口数は、お申し込みの際に、ご自由に設定していただけます。一口につきコンサルティングサービスのご利用回数を3件としていますので、仮に3口でお申し込みいただいた場合は、年間9件のコンサルティングサービスがご利用になれます。
10口までのお申し込みは「一般会員」、10口以上100口未満「B会員」、100口以上が「A会員」とさせていただいています。
賛助会員には、賛助会費として、年間5,000円以上のご寄付をお願いしております。
A、B会員と、大口のご寄付をいただいた賛助会員には、月々の相談事例や政策動向などをまとめたマンスリーレポートをお送りしています。また、A、B会員から一般会員をご紹介いただいた場合に会費を割引する、等の付帯サービスも行っております。詳細は個別にご相談させていただきます。
A.ECガイドに従ったお取引をしていただくことです。もしも一般消費者から会員(賛助会員を除く)あての苦情が寄せられた場合、会員は、ECネットワークのあっせんに応じる義務があります。
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